不動産の総合コンサルなら。矢部樹美男税理士事務所では「不動産コンサルティング」「税務相談・税務申告」「相続及び事業承継」「M&A」「金融支援」「宅地建物取引業開業」などの「不動産の総合サポート」のご相談を承ります。

略歴

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1979年成蹊大学経済学部経営学科を卒業。税理士事務所、不動産会社を経て、2001年、米庄コンサルティングを設立。

不動産会社(社団法人日本ショッピングセンター協会正会員(当時))では、※ショッピングセンター管理・運営、ショッピングセンターのキーテナント誘致、宅地造成・開発、マンション管理、不動産仲介、不動産コンサルティング・法務・税務業務などに従事。
※旧ヤオハン吉原店(静岡県富士市、ヤオハン・ジャパンの大型店第1号店)。

同旧ヤオハン吉原店のテナント誘致及び売却を通じて、三菱地所リアルエステ-トサービス株式会社(旧三菱地所住宅販売株式会社)法人営業部、三井不動産リアルティ株式会社(旧三井不動産販売株式会社)法人営業部、株式会社藤和不動産流通サービス(現・三菱地所ハウスネット株式会社)法人営業部とのネットワークを有する。

1998年明海大学大学院不動産学研究科博士課程前期(修士課程)にて、「不動産学」について、ビジネス・ファイナンス・法律・マネジメント・都市空間システムなどの見地から研究活動に従事。
2000年不動産学修士を授与される。

・「アッコにおまかせ!」2005年7月10日/TBSテレビにて故二子山親方の相続税額を試算。

業務実績

実績 1

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相続税評価額最高30億円。

実績 2

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被相続人の死亡後、遺産分割による相続税評価減の方法により、相続税評価額を大幅に下げることにより、相続税額を5億円下げました。

実績 3

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東京都新宿区において、2019年改正前民法の遺留分減殺請求とそれに伴う相続税法の任意的修正申告において、3,000㎡の土地他につき、相続税評価を再評価することにより相続税評価額を大幅に下げ、相続税額1億2000万円下げました。

実績 4

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静岡県内で初めて、優良構築物等整備事業と租税特別措置法の優良住宅を組み合わせ、都市再開発を実現しました。(実績実例:ウィスティリア吉原本町(写真):静岡県富士市)

実績 5

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租税特別措置法の優良宅地を実際に企画し、自ら実行しています。(合計面積:18,000㎡)

実績 6

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事業用買換の特例及び中高層の買換えに係る所得税の特例を実際に企画し、自ら実行しています。

実績 7

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不整形地につき所得税法の交換他を実際に企画し、自ら多数実行しています。

実績 8

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宅地造成(写真)を自ら経験しています。
※静岡ミサワとタイアップして宅地分譲しました。

沿革

1992年5月 宅地建物取引士(旧・宅地建物取引主任者)登録・測量士補登録。
2001年3月 税理士登録。
2001年5月 行政書士登録。
2007年3月 公認不動産コンサルティングマスター登録
2015年4月 認定経営革新等支援機関登録※

【認定経営革新等支援機関】
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

お問い合わせ

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矢部樹美男税理士事務所
税理士・行政書士・不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・測量士補  矢部樹美男

〒161-0034
東京都新宿区上落合3-10-17三協グリーンコート落合駅前パート1 404号室
TEL:03-5386-3550 FAX:03-6368-5052
・認定経営革新等支援機関 (関東財務局(財務省)認定・関東経済産業局 (経済産業省)認定・関財金1第653号・2020関東認支第492号)

・矢部樹美男税理士事務所は、認定経営革新等支援機関として東京都東京都産業労働局東京都中小企業振興公社東京信用保証協会東京商工会議所・各地商工会議所・各地商工会・日本政策金融公庫商工組合中央金庫・区市町村・中小企業庁中小企業基盤整備機構・各金融機関との連携により、創業支援・事業計画作成支援・経営改善支援・事業承継支援・M&A・経営革新計画等支援を行います。

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Subsidy Support

補助金サポート

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成功報酬型:補助金金額×3%

以下の経済産業省管轄の補助金の申請をサポートします。なお、厚生労働省管轄の補助金及び助成金には対応できません。

事業再構築補助金最大1億円
ものづくり補助金
IT導入補助金
小規模事業者持続化補助金

矢部樹美男税理士事務所
税理士・行政書士  矢部樹美男

・認定経営革新等支援機関 (関東財務局(財務省)認定・関東経済産業局 (経済産業省)認定・関財金1第653号・2020関東認支第492号)

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Financial Support

金融支援

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矢部樹美男税理士事務所
税理士・行政書士
矢部樹美男

・矢部樹美男税理士事務所は認定経営革新等支援機関(関東財務局(財務省)認定・関東経済産業局 (経済産業省)認定・関財金1第653号・2020関東認支第492号)です。
・矢部樹美男税理士事務所は、認定経営革新等支援機関として東京都東京都産業労働局東京都中小企業振興公社東京信用保証協会東京商工会議所・各地商工会議所・各地商工会・日本政策金融公庫商工組合中央金庫・区市町村・中小企業庁中小企業基盤整備機構・各金融機関との連携により、創業支援・事業計画作成支援・経営改善支援・事業承継支援・M&A・経営革新計画等支援を行います。

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Real Estate

宅地建物取引業開業応援

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宅地建物取引業新規免許申請(東京都知事限定) 89,000円
※保証協会(東京都宅地建物取引業協会・全日本不動産協会東京都本部)入会申込書作成料含む

矢部樹美男税理士事務所
税理士・行政書士・不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・測量士補
矢部樹美男

(著書)
・図解と申請書類記載付き 不動産業開業手続き完全ガイド(三修社)
・不動産の法律常識とトラブル解決マニュアル(三修社)
・不動産契約の実務書式基本フォーマット68―すぐに役立つ (三修社)
・不動産業界のしくみ (図解雑学)(ナツメ社)

著書

宅地建物取引業開業はこちら

Tax Advisor

税務相談及び税務申告

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矢部樹美男税理士事務所
税理士・行政書士・不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・測量士補
矢部樹美男

(著書)
・図解と申請書類記載付き 不動産業開業手続き完全ガイド(三修社)
・不動産の法律常識とトラブル解決マニュアル(三修社)
・不動産契約の実務書式基本フォーマット68―すぐに役立つ (三修社)
・不動産業界のしくみ (図解雑学)(ナツメ社)

著書

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Real Estate Consulting

不動産コンサルティング

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不動産コンサルティングマスター登録(4) 第027593号
(土地有効活用分野)
◆立体交換方式◆建設協力金方式◆定期借地権◆宅地造成
(相続対策分野)
◆相続財産等調査◆資産組換え◆家族信託関連◆遺言書等作成支援◆物納対策
(建物有効活用分野)
◆リニューアル・リフォーム◆空室対策◆定期借家
(権利調整分野)
◆貸宅地・貸家(借地・借家)の整理◆複数の地権者の権利調整
(その他)
◆不動産証券化関連
◆プロパティマネジメント◆アセットマネジメント
◆デューデリジェンス関連
◆不動産M&A
◆任意売却コンサル◆競売コンサル◆不動産リースバック
◆相続税財産評価、相続時精算課税申告、贈与税申告
◆交換、買換(所得税法、法人税法、租税特別措置法

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Business Succession

相続及び事業承継

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・「アッコにおまかせ!」2005年7月10日/TBSテレビにて故二子山親方の相続税額を試算。

大切な会社の将来のために~円滑な事業の承継に向けて~(中小企業庁)
所定の手続きを経れば、以下をご利用できます。詳しくは幣事務所にご相談下さい。
及び
事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例
現経営者(例えば父) が、生前贈与や遺言によって後継者(例えば長男) に自社株式を 集中し、事業を承継しようとしても、うまくいかない場合があります。 それは、相続人には原則として「遺留分」があるからです。
推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた結果、自社株式が分散してしまうなど、事業承継にとっては大きなマイナスとなる場合があります。
このような遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法は、「遺留分に関する民法の 特例」(以下「民法特例」といいます)を規定しています。
この民法特例を活用すると、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、 ①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)、又は ②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価(※)に固定(固定合意) をすることができます(両方を組み合わせることも可能です)。
※固定する合意時の時価は、合意の時における相当な価額であるとの税理士、公認会計士、 弁護士等による証明が必要です。
民法特例を利用するには、所定の要件を満たした上で「推定相続人全員の合意」 を得て、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受けることが必要です。
事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度
事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
 この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。
相続税・贈与税の納税猶予を受けるためには、「経済産業大臣の確認」、「経済産業大臣の認定」、「税務署への納税申告」の手続きが必要となります。
事業承継における融資・保証制度
会社や、後継者である個人事業主あるいは代表者個人が資金を必要とする場合に、日本政策金融公庫あるいは沖縄振興開発金融公庫が低利融資制度により支援しています。
経営承継円滑化法に基づく認定を得た会社及び個人事業主が、事業承継に関する資金を金融機関から借り入れる場合には、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠が用意されています。
事業承継に伴い、低利融資を受ける場合.信用保証協会 の別枠の保証を受けるためには都道府県知事の認定を受ける必要があります。

事業承継はこちら

M&A

M&A

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事業譲渡や事業継承を実現する効果的な手段として、М&A(企業の合併・吸収)が注目を集めています。幣事務所は、登録ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者です。
(登録ファイナンシャルアドバイザー及び仲介業者(中小企業庁:M&A支援機関登録制度)
M&A支援機関の活用に係る費用(M&A仲介手数料やM&Aフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、所定の額が補助されます。具体的には、「M&Aアドバイザーへの基本合意報酬」「成功報酬」「財務調査(デューデリジェンス-DD-)費用」などで、その専門家経費のうち所定金額となっています。

M&Aの費用は全額損金算入が可能に!

・2027年3月31日までに事業承継等事前調査(実施する予定のデューデリジェンスの内容)に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、株式取得によってM&Aを実施する場合に(取得価額10億円以下に限る)、株式等の取得価額として計上する金額(取得価額、手数料)の70%の金額を準備金として積み立てたときは、その事業年度において課税所得から損金算入することができる制度です(益金算入開始までの据置期間5年)。
・また、過去5年間にM&Aを実施した中堅・中小企業が、産業競争力強化法において新設された特別事業再編計画の認定を受けて株式取得によるM&Aを実施し、認定後1回目のM&Aにおいては株式取得価額の90%、2回目以降は100%の金額を準備金として積み立てた場合に、その事業年度において当該金額を課税所得から損金算入することができます(益金算入開始までの据置期間10年)。

制度の概要

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(図)「経営力向上計画に基づく中小企業事業再編投資損失準備金 概要・手引き」参照

(企業売却希望者用検索システム)
当方買側 https://xfs.jp/pvTCA ダウンロードパスワード y8k5gwzn
( M&Aサポート)
・弊社は、認定経営革新等支援機関 です。買収資金調達をサポートします。

M&Aはこちら